「被害者」や「加害者」という言葉を聞くと、事故の過失割合に応じて決まるように思われるかもしれませんが、自賠責保険にいう「被害者」とは「交通事故でケガを負った人」のことです。
自分が停車しているところに後続車が追突して、相手がケガをしたとしても、追突した車の人が「被害者」になります。そのため、過失がないのに「加害者」と呼ばれても気にする必要はありません。
交通事故によってお互いケガをすれば、お互いが「加害者」であり「被害者」ということになります。
◇加害者側でも保険適用の可能性はあります。
自賠責保険ではケガをさせた側が「加害者」になり、自賠責保険を使い被害者の治療費など交通事故による損害を賠償したとして、自分(加害者)もケガをしていた場合は保険によって補償を受けれる可能性はあります。
任意保険の場合は過失割合に応じて賠償額が相殺されますが、自賠責保険は交通事故による怪我人が治療を受けるなどの最低限の補償を得るための制度なので、加害者であっても保険が適用されるのです。
ただし、本人の過失割合が7割以上の場合は、賠償額が一部減額されることがあります。
◇自損事故の場合でも、接骨院での通院をお勧めします。
自損事故の場合、自賠責保険による補償はありません。
ですが、ご自身が任意保険に加入されている場合は、その保険で補償される可能性があるので、保険の契約内容を一度確認してみましょう。
自損事故の場合、「自分で起こした事故だから・・・」という思いが強いのか、多少身体に痛みや損傷などがあっても我慢される方がおられます。
ですが、交通事故によるケガの中には、放置していると悪化してしまうものや最悪の場合後遺症となって一生涯苦しむことになるものもあります。
我慢したりご自身で判断されず、もみの木鍼灸整骨院までご相談下さい。