対応症状:労災治療 > 労災治療について|腰痛や肩こりなどの慢性的なお悩みでしたら石川県小松市の【もみの木鍼灸整骨院】へご来院ください。

対応症状

労災治療

労災治療について

この様なことでお困りではありませんか?
 ☑仕事中に重たい物を持ち上げてぎっくり腰を起こした
 ☑業務中に足を滑らせて足首を捻じった
 ☑ホールで配膳の時ぶつかりケガをした
 ☑清掃業務中に転倒し手首を痛めた
労災治療について
当院では、手続きで不明な点は専門家のアドバイスがもらえます。
「労災」とは労働災害と言われ、いわゆる業務中に発生したケガのことを言います。その労働災害の治療や休業を補償する保険を労災保険と言います。
(通勤中の事故やケガも労災の対象となります)
 
事業者は家族以外に一人でも雇用していれば必ず労働保険に加入する義務があり、パート・アルバイトも例外ではありません。
仕事中の事故やお怪我にはこの労働災害保険を利用し治療を受けることができます。(自己負担原則0円)
労災治療で気を付けること
労災治療は業務上のけがを補償するものですから、おケガや痛みの内容が業務上発生したものであると証明する必要があります。
証明と言っても手続きは簡単です。
ケガや痛みの出たときに(出来るだけその現場で)上司などに確認をしてもらうこと、そしてお怪我や症状が発生した日からあまり時間を空けずに医療機関を受診してケガの状況や症状を伝え、診断を受けることが大切です。
 
なぜなら、労災保険は休業補償や休職中の職業訓練の費用、さらに失業した場合の所得補償も備えているからなのです。
 
受けるべき補償を受けるためにもまずは医療機関で診断を受けるようにしてください。
 
また、業務上のお怪我の治療を健康保険で治療することは「健康保険の不正受給」になりますので注意が必要です。
 
労災を利用すると会社の支払う保険料が上がるのでは?
これには大きな誤解があります。
確かに自動車保険などは事故で補償を受けると翌年の保険料が大きく変動しますが労災保険の保険料は大きな変動が起こりにくい制度となっています。
 
(労災隠しにならないようメリット制という仕組みがあり、20人以下の会社ならまず変わりませんし、100人以下の会社でも大きな影響はありません。)
労災手続きについて
労災と認定されるためには当然申請しなければいけません。申請用紙は会社の総務部やインターネットでも簡単にプリントアウトできますし当院にもありますのでお気軽にお問い合わせください。(病院と整骨院では用紙が違いますのでご注意ください)
もみの木鍼灸整骨院は医療国家資格者により保健所の届け出がだされている施術所で、労働基準監督署の指定施術所でもありますので安心して施術を受けることができます。
 
また、顧問弁護士や全国柔整鍼灸協同組合とも契約しておりますので手続き上、不明な点がありましたらすぐに専門家のアドバイスをもらうことも可能です。
もみの木鍼灸整骨院の労災治療
当院の労災治療は、まず第一にその痛みなどの症状を出来るだけ早く改善させます。
一般的な整骨院や病院のケガの治療というと、安静→物理療法→リハビリといった流れになりますが、実際の症状はケガの損傷部からの痛みだけではないので安静にしているだけでは痛みが早く改善することはありません。(むしろ慢性痛化し厄介な症状になることもあります)
損傷部には急性治療にあった積極的な治療を原則として、慢性痛につながりやすい筋肉組織への治療はもちろん脳の「痛みプログラム」へのアプローチを早期から開始します。
また、必要に応じて鍼灸治療を併用して症状の早期改善を目指すことも可能です。一日でも早い業務復帰をサポートします。

tel0761-47-3967

〒923-0824
石川県小松市軽海町ソ67-1
受付時間
9:00~11:30 / 14:30~18:30
定休日
日曜日、祝日、水・土曜の午後
※祝日のある週は水曜の午後も診療
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当院ではクレジットカードをご利用いただけます

※施術料5,000円未満の方は手数料50円が
別途費用としてかかります。

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