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労災治療

・仕事中の事故やケガには、労働災害保険を利用して労災治療を受けることができます。(自己負担は原則0円)

・当院の労災治療では、まず第一に痛みなどの症状をできるだけ早く改善することを目指します。

・また、必要に応じて鍼灸治療を併用し、症状の早期改善を図ることも可能です。一日でも早い職場復帰をサポートします。

  • 仕事中に重たい物を持ち上げてぎっくり腰を起こした。
  • 業務中に足を滑らせて足首を捻じった。
  • ホールで配膳の時にぶつかりケガをした。
  • 荷物運搬中に転倒し手首を痛めた。
転倒して痛めた手首を労災治療

当院では、手続きに関して不明な点があれば、専門家のアドバイスを受けることができます。

『労災』とは、労働災害の略称で、業務中に発生したケガのことを指します。

労災による治療や休業を補償するのが、労災保険です。
※通勤中の事故やケガも労災の対象になります。

・事業者は、家族以外に一人でも従業員を雇用している場合、労働保険への加入が義務付けられています。パート・アルバイトも対象です。

仕事中の事故やケガの治療には、労働災害保険を利用できます。(自己負担は原則0円)

労災治療は、業務上のケガを補償するものです。そのため、ケガや痛みが業務中に発生したことを証明する必要があります。

証明の手続きは簡単です。ケガや痛みが発生した際には(できるだけ現場で)、上司などに確認をしてもらいましょう。また、ケガや症状が発生したら、できるだけ早く医療機関を受診し、状況を伝えて診断を受けることが大切です。

これは、労災保険が休業補償や職業訓練費用、失業時の所得補償などを備えているためです。適切な補償を受けるために、まずは医療機関で診断を受けましょう。

また、業務上のケガを健康保険で治療することは『健康保険の不正受給』に該当するため、注意が必要です。

労災を利用すると、会社の保険料が上がるのではないか?と思われるかもしれませんが、これは誤解です。自動車保険は、事故による補償で翌年の保険料が大きく変動しますが、労災保険の保険料は大きく変動しにくい制度です。

※労災隠し防止のために『メリット制』という仕組みがあり、20人以下の会社では保険料にほとんど変動はなく、100人以下の会社でも影響は限定的です。

労災と認定されるためには、申請が必要です。

申請用紙は、インターネットで簡単にダウンロード・印刷できるほか、労働基準局、または各々の会社の総務部などにあります。

※用紙は当院には置いていませんのでご注意ください
※病院と整骨院、鍼灸院では申請用紙が異なるため、ご注意ください。整骨院治療の場合、労働災害は「様式第7号(3)」、通勤災害は「様式第16号の5(3)」、いずれの用紙も右上に柔のマークがあります。

もみの木鍼灸整骨院は、医療国家資格を持つ施術者が在籍し、保健所に届け出済みの施術所です。
また、労働基準監督署の指定施術所でもあるため、安心して施術を受けられます。

さらに、顧問弁護士全国柔整鍼灸協同組合とも契約しているため、手続きに関して不明な点があれば、すぐに専門家のアドバイスを受けることができます。

当院の労災治療では、まず第一に、痛みなどの症状をできるだけ早く改善することを目指します。

一般的な整骨院や病院では、ケガの治療は『安静→物理療法→リハビリ』という流れで進められますが、実際の症状は損傷部からの痛みだけではなく、安静にしているだけでは早期改善が難しい場合があります。

※むしろ慢性化し、厄介な症状につながることもあります。

そこで、損傷部には急性期に適した積極的な治療を原則とし、さらに、慢性痛につながりやすい筋肉組織への治療に加え、脳の『痛みプログラム』へのアプローチも早期から行います。

また、必要に応じて鍼灸治療を併用し、症状の早期改善を図ることも可能です。一日でも早い職場復帰をサポートします。