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交通事故時の保険や慰謝料について

  • 交通事故の治療に保険は使えるの?
  • 慰謝料をもらうためにはどうしたら良い?
  • 使える保険の種類が知りたい。
  • 補償の内容はどうなっているの?

・交通事故における損害補償は、接骨院でも受けることが可能です。
交通事故に遭われた際、体の不調だけでなく、治療費やケガによる仕事の休業といった経済的負担で不安を感じることと思います。
また、費用面を心配され、治療をためらわれる方もいらっしゃいますが、事故の場合、数日あるいは数か月後に痛みやしびれが現れることがあり、事故直後は自覚症状が乏しくとも、時間の経過とともに症状が悪化するケースもあります。

最悪の場合、後遺症として一生苦しむ可能性もあるため、早期の診断・治療が非常に重要です。

交通事故による治療は、保険の適用により原則として自己負担なしで受けられます(一部例外あり)。
正しい知識があれば、治療費や損害賠償、通院にかかる交通費なども補償対象となり、金銭面での心配が軽減されます。
患者さまは治療に専念していただける環境が整っています。

当院でも、治療費や損害賠償の補償を受けることが可能です。

さらに、治療費や慰謝料に加え、治療のために仕事を休んだ場合の休業補償や、家事が困難になった際にヘルパーを雇う費用なども補償される場合があります。

補償内容の詳細

  • 治療費

    ・診察料、入院費、手術料、投薬料、応急手当費などが対象となります。
    (医療機関や整骨院での治療費も含まれます)
  • 慰謝料

    ・交通事故によって生じた精神的苦痛に対する賠償金です。

「自動車損害賠償責任保険」の略で、被害者救済のために加入が義務付けられた保険(強制保険)です。
加害者に十分な資金がない場合でも、被害者が適切な補償を受けられるよう設けられています。

ただし、死傷者のいない物損事故や自損事故には支給されません。

自賠責保険は最低限の補償を提供するセーフティーネットであるため、賠償額は低めに設定されています。
任意保険は、自賠責保険でカバーできない部分を補うために加入するもので、保険商品や掛け金により補償内容が異なります。

・被害者1名につき最大120万円(治療費、交通費、休業補償、慰謝料が含まれます)

被害者1名につき、後遺症の等級に応じ75万円~最大4,000万円まで補償

被害者1名につき最大3,000万円
  ※葬儀費(原則60万円)、逸失利益(死亡しなければ得られたはずの収入)、被害者本人(350万円)および遺族への慰謝料(請求権者の人数に応じ変動)を含みます。

なお、加害者であっても保険適用されるケースがあります。

「被害者」や「加害者」という言葉は、事故の過失割合によって決まると思われがちですが、自賠責保険における「被害者」とは「交通事故でケガを負った人」を指します。

たとえば、停車中の車に後続車が追突し、追突した車の運転者がケガを負った場合、その運転者が被害者となります。過失がなく「加害者」と呼ばれた場合でも、保険の適用に影響はありません。
両者がケガを負った場合、互いに被害者となることもあります。

自賠責保険では、ケガをさせた側が「加害者」となりますが、たとえ加害者であっても、自身がケガを負っていれば補償の対象となる場合があります。
任意保険では過失割合に応じて賠償額が相殺されることもありますが、自賠責保険は最低限の補償を目的としているため、加害者であっても補償が受けられます。

ただし、本人の過失割合が7割以上の場合は、賠償額が一部減額されることがあります。

自損事故は自賠責保険の補償対象外ですが、任意保険に加入している場合は補償される可能性があります。
自己責任の意識から痛みや損傷を我慢される方もいらっしゃいますが、放置すると症状が悪化し、後遺症となる恐れがあります。
ご自身で判断せず、早めに当院にご相談ください。

交通事故ではケガがつきものですが、初めて事故に遭われた際は、何をどうすればよいか分からないことも多いでしょう。初動対応が極めて重要です。患者さまが適切な補償と十分な治療を受けられるよう、以下のポイントをご参考ください。

治療や後遺症の認定には、医師の診断書が必須です。

痛みや違和感のある箇所は、必ず医師に伝え、カルテに損傷部位として記録していただく必要があります。
診断書そのものにすべての内容が記載されるわけではなく、カルテや医師が損保会社へ送付する診療報酬明細書に記載されていることが重要です。

交通事故発生時は警察への届け出が必要です。

特に、目立った傷害がない場合、加害者が物損事故として届け出ることを希望するケースがあります。
しかし、物損事故の場合、後から症状が現れても事故との関連が認められず、自賠責保険の適用が受けられなくなる恐れがあります。

人身事故として届け出るためには、医師の診断書が必要ですので、早めに診断を受けることをおすすめします。

原則として「4,200円/日×治療日数」が支払われます。ただし、「治療日数」とは、治療期間(日数)と実際に治療を受けた日数(実治療日数×2)のうち、少ない方の日数が採用されます。

  • 通院費用
    ・治療のための通院時に発生する交通費が対象です。

    ・タクシー、公共交通機関、有料駐車場利用、また自家用車のガソリン代なども対象となります。

    ・必ず領収書を取得し、「いつ・何のために使用したか」を記録してください。
  • 休業損害
    ・治療のために入院や通院で仕事ができなかった日数に応じ、休業補償が支払われます。

    ・原則として5,700円/日が支給され、これを超える収入がある場合は、日額19,000円を上限に実費が補償されます。家事従事者(専業主婦・専業主夫)も対象です。

自損事故では自賠責保険の補償はありませんが、任意保険に加入している場合は補償される可能性があります。

「自分で起こした事故だから…」と我慢される方もいらっしゃいますが、症状を放置すると悪化し、後遺症となるリスクがあります。判断せず、早めに当院へご相談ください。

  • 治療技術がある
    ・交通事故治療においては、まず確かな治療技術を有する施術所を選ぶことが重要です。

    ・一般の方が見極めるのは難しいですが、たとえば1~2週間通っても症状の改善が見られず、しびれが出る場合は、後遺症リスクが高まります。

    ・単なるモミ屋接骨院や、患部に数本の鍼を刺すだけの鍼灸院は注意が必要です。

    ・詳しくは、別ページの「良い整骨院の見分け方」良い鍼灸院の見分け方」をご参照ください。
  • 弁護士と提携している
    ・治療だけでなく、慰謝料や保険会社への対応についてのアドバイスができる施術所を選ぶことも大切です。

    ・損保会社は利益優先となる場合が多く、早期の治療中止や、低額の慰謝料を求められることがあります。

    ・一度示談書にサインしてしまうと、その後の交渉が困難になるケースもあるため、交通事故に強い弁護士と提携している施術所をおすすめします。

    ・当院では、提携弁護士のご紹介も可能です。

    ・ご自身でインターネット等で探す方法もございます。

    ・交通事故のご相談は、初回無料または5,000円程度のところが多く、弁護士も決して敷居の高い存在ではありません。